労働保険って入らないと何かまずいの
政府が管理、運営している強制保険制度で、労働者を1人でも雇用していれば加入の手続きをしなければなりません。
労働保険とは
労災保険と雇用保険の総称です。
【労災保険】
労働者が仕事中にケガをしたり、通勤途中に事故にあったとき、必要な保険給付がされます。また、万が一死亡した場合には、その遺族の方への給付が行われます。
保険料は、全額事業主負担です。
【雇用保険】
労働者が失業したとき、失業等給付を受けたり、再就職を促進するために必要な給付を受けることができます。また、事業主が行う教育訓練への支援などもあります。
保険料は、事業主と労働者で負担します。
労働保険に加入するには?
- 労働基準監督署へ『保険関係成立届』を提出し、概算保険料を申告・納付します。
- ハローワークへ『雇用保険適用事業所設置届』及び『雇用保険被保険者資格取得届』を提出します。
そんな面倒な事務の代行をするのが「労働保険事務組合」です。
労働保険事務組合は、労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
「労働保険事務組合」に加入した場合のメリット
(ちなみに、デメリットは委託手数料がかかること。)
- 事業主に代わって書類を作成し提出をする(事務の負担が軽減できます)
- 本来加入することのできない事業主や、その家族従事者も労災保険に特別加入することができる
- 労働保険料の額にかかわらず、年3回の分割納付ができる
労働保険事務組合への委託について
委託できる事業主は、常時使用する労働者が
金融・保険・不動産・小売業 | 50人以下 |
卸売・サービス業 | 100人以下 |
その他の事業 | 300人以下 |
事務委託をご検討されている場合には、お気軽にご連絡のうえ、お越し下さい。
委託の流れ
お客さまに合わせた柔軟な対応で、最適な戦略を共に考えサポートしていきます。
- ①ご連絡
- 現在の状況の確認・必要書類※のご案内などをさせていただきます。
- ②ご来所
- 事務所にて、詳細説明と書類の準備をさせていただきます。
- ③各役所への書類提出
- 各役所への書類提出後、控え書類をご返却いたします。
その後は年度(4月から翌3月)で手続きをしていきます。
※ 法人の場合には、登記簿謄本や代表者印が必要です。登記簿謄本と事業所所在地が異なるときは、賃貸契約書などの所在地の確認ができるものも必要となります。
※ 雇用保険の設置には、営業許可書や開業証明書が必要です。なお、労働者については雇用保険被保険者証又は履歴書をご準備下さい。
※ 事業所が労働保険に加入中の場合には、現在の保険関係のわかる書類をご用意下さい。
費用(労働保険料・委託手数料)
費用につきましては個別に労働保険料の計算などが必要になりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
卸売業 社員1人 アルバイト1人(アルバイトは労災のみ加入)
- 労災保険料
5,500,000(社員とアルバイトの年間賃金総額)×3/1,000(卸売業の労災保険料率)=16,500 - 労災特別加入保険料
7,300,000(特別加入を日額20,000円とした場合)×3/1,000(卸売業の労災保険料率)=21,900 - 雇用保険料
5,000,000(社員の年間賃金総額)×15.5/1,000(雇用保険料率 一般の事業)=77,500
労働保険料(年額) 16,500(労災保険料)+21,900(労災特別加入保険料)+77,500(雇用保険料)=115,900円
- 委託手数料
①成立手数料 23,100円(初回のみ)
②月額委託費 5,720円(月額)
③年度更新手数料 10,450円(年1回)
お急ぎの場合にはご相談ください
もし、お急ぎの場合には、ご相談下さい。できる限りご希望に添えるよう役所への提出など検討させていただきます。(その際、追加の手数料などはかかりません。)
【一人親方】について
労災保険の特別加入には、「労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする」方が加入できる一人親方等という制度もあります。ご希望の方はご連絡下さい。
お問合せ先
労働保険事務組合 神奈川経営労務管理協会
会長 小林美奈子
〒211-0025
川崎市中原区木月2-24-10-1階
044-411-0587
044-434-4307