最低賃金改定のお知らせ

令和7年10月4日から、神奈川県最低賃金は

   時間額 1,225円 (63円引き上げ)

となります。

他の都道府県の一覧はこちら(厚生労働省ページ)

◎ 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。

◎ 神奈川県最低賃金は、神奈川県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者に適用されます。

最低賃金の計算に含まれない手当等

   (1) 精皆勤手当、通勤手当、家族手当  

   (2) 臨時に支払われる賃金  

   (3) 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

   (4) 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金

最低賃金との比較方法(実際の賃金が最低賃金以上となっているかどうか調べたいとき)

賃金の支払われ方が
1  時間給の場合      時間給 ≧ 最低賃金額 (時間額)

2  日給の場合       日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額 (時間額)

3  週給・月給等の場合   賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金額 (時間額)
と比較します

*月給制の場合の換算方法の例
 月給額 ÷ 1か月平均所定労働時間数(年間総所定労働時間÷12月) ≧ 最低賃金額 ( 時間額 )

一般

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